□「法人会会員かつ税理士及び税理士法人関与事業所」または「青色申告会会員」であること。 (注)平成23年度より、法人に加えて個人事業所も法人会にご入会できるようになりました。 □各金融機関の定める条件に合致すること。 □税金の滞納がないこと。
□融資の実行には、法人会会員(税理士関与を含む)であることの確認書や法人会会費領収書等が必要です。 □お申し込みにあたっては、別途必要となる書類がございます。 詳しくは各金融機関におたずねください。 □この制度は、融資の実現をお約束するものではありません。 金融機関の審査によってはご希望に添えない場合がございます。あらかじめご了承ください。