平成23年5月19日
社団法人大洲喜多法人会
「国と特に密接な関係がある」特例民法法人への該当性について(公表)
当法人は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成19年法律第108号。以下「改
正法」という。)による改正後の国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「改正国公
法」という。)第106条の24第1項第4号及び改正法附則第12条並びに独立行政法人通則
法(平成11年法律第103号。以下「改正独法通則法」という。)第54条の2第1項において準
用する改正国公法第106条の24第1項第4号及び改正法附則第10条において準用する改
正法附則第12条、職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号。以下「退職管
理政令」という。)第32条及び附則第4条、特定独立行政法人の役員の退職管理に関する
政令(平成20年政令第390号。以下「役員政令」という。)第18条及び附則第3条、職員の
退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第83号)第9条及び附則第3条、並びに
特定独立行政法人の役員の退職管理に関する内閣府令(平成20年内閣府令第84号)第
8条及び附則第3条の諸規定(以下「密接関係法令」という。)に関し、「国と特に密接な関
係がある」特例民法法人に該当しないので、その旨公表いたします。
[本件連絡先] 電話 0893-24-7676 FAX 0893-23-3774 メール okhojin@beach.ocn.ne.jp |