個人事業者の場合、平成17年分から、前々年の課税売上高が1,000万円(改正前3,000万円)を超える人は消費税課税事業者になります。消費税の課税事業者は、消費税の基本的なしくみを理解するとともに、ご自身が何をしなければならないのかを把握し、消費税の実務に生かしてください。




  消費税固有の記帳内容

税区分の把握と記入・集計
 消費税という税金は、商品やサービスの提供等の際に消費者等から受け取った消費税から、商品の仕入れや諸経費等の支払の際に事業者等に支払った消費税を差し引いて計算します。
 さらに日常の取引を記帳する際には、その取引ごとに、消費税が課税される取引(課税取引)、消費税が課税されない取引(非課税取引)、消費税の課税対象外の取引(不課税取引)、輸出取引(免税取引)に区分しておくことが大切になります。
 また、簡易課税と呼ばれる計算方法を選択した事業者は、売上等の取引がどの事業区分(第1種事業〜第5種事業)に該当するかを記帳しておく必要があります。
 納める消費税額を効率的に計算するために、定期的な集計作業が必要になります。


法定記載事項
 消費税では、帳簿及び請求書等に記入する内容が決められています。特に、帳簿の摘要欄の記入が大切になります。法定記載事項が記入されていない場合には、税務調査により修正申告をしなければならないことがあります。

【帳簿の記載事項】 【請求書等の記載事項】
  取引の相手方の氏名または名称   書類の作成者の名称
  取引を行った年月日   取引を行った年月日
  取引内容   取引内容
  取引金額   取引金額
  書類の交付先の名称


帳簿及び請求書等の保存は7年間です
 帳簿および請求書等は、7年間保存しなければなりません。ただし、6年目と7年目については、帳簿または請求書等のうちいずれか一方を保存すればよいことになっています。


 

  消費税にかかわる届出書の管理

消費税では税務署に提出する届出書の自己管理が重要になります。個人事業者に関わる消費税の届出書は14種類もあり、税務署に届出書を「提出した」あるいは「提出していない」ことにより、納める税金が大きくことなることもあります。
主な届出書




  必ず消費税を受け取りましょう

消費税の延納は、所得税のように延納制度がありませんので、一括して消費税を納税することとなります。お客様から確実に消費税を受け取るとともに、納税資金の準備が大切になります。
青色申告会では個人事業者のための消費税の講習会や個別相談会を開催しています。積極的にご参加下さい。
パソコン用会計ソフト「ブルーリターンA」を活用すると消費税の確定申告書と付表が簡単にできます。