青色専従者や従業員に給料を支払っている場合は、源泉税の手続きを行わなければなりません。
平成18年上半期(1月〜6月分)の給料に対する源泉税の納期は、7月10日(月)までです。
また、納付すべき源泉税が無い場合でも所得税徴収高計算書(納付書)を税務署へ提出することになっています。
 源泉税の納付書の書き方、手続きなど分からない方は以下の期間に指導会を行いますのでご利用下さい。

※この1月から源泉徴収税額が変わっていますのでご注意下さい。
※7月3日・6日は税理士による消費税相談も併せて実施します。


日  時 7月3日(月)・4日(火)・6日(木)・7日(金)
(ご都合のよい日時にご出席下さい)
各日とも 午前 9時〜11時30分
       午後 1時〜4時
場  所 松山商工会議所 5階 第三会議室(車でのご来所はご遠慮下さい)
持 参 物 @平成18年1月から6月までに支払った各人別の
 給料・賞与の金額の分かるもの
A平成18年分の所得税源泉徴収簿
B納付書(オレンジ色で印刷されています)
C年末調整で還付未処理の方は
  ・17年分納付書
  ・17年分所得税源泉徴収簿
D印鑑(届出書類提出などで必要となります)





税理士による消費税相談  (同時開催)
7月3日(月)・7月6日(木)の2日間
(相談内容) @ 消費税の届出について
A 簡易課税・本則課税制度の有利・不利
B 平成17年度の決算書を元にした消費税額の算出 等




給与の支払のない方は該当しませんのでご出席の必要はありません。
記帳指導員が訪問している事業所は、その担当指導員にご相談下さい。
所得税の予定納税通知がきている方の中で、業績等の事情により減額申請を希望される方や、手続きの分かりにくい方はお気軽に事務局までお問い合わせ下さい。この減額申請は7月18日(火)までに手続きが必要です。