青色申告特別控除 |
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65万円の特別控除 |
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◆適用をうけられる人(現金式簡易帳簿による記帳選択者を除く) |
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(1) |
事業的規模の不動産貸付※を行っている不動産所有者 |
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(2) |
事業所得者 |
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※事業的規模の不動産貸付とは、5棟または10室以上(形式基準)の不動産貸付が該当します。 |
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◆適用条件 |
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(1) |
正規の簿記の原則(一般的には「複式簿記」をいう)にしたがって、帳簿に日常の取引を記録していること |
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(2) |
確定申告書の所定の欄に控除額を記入すること |
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(3) |
確定申告書に次の書類を添付すること
@貸借対照表(青色申告決算書4面)
A損益決算書(青色申告決算書1面)
B不動産所得の金額または事業所得の金額に関する明細書 |
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(4) |
期限内に確定申告書を提出すること |
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◆控除額 |
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次のうちいずれか少ない方の金額を控除します。 |
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(1) |
65万円 |
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(2) |
青色申告特別控除を差し引かないで計算した不動産所得お金額または事業所得の金額またはその合計額 |
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◆控除の順序 |
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不動産所得の金額または事業所得の金額から順次控除します。 |
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10万円の特別控除 |
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@の適用者以外の青色申告者は、青色申告特別控除額を差し引かないで計算した不動産所得の金額または事業所得の金額の合計額の範囲内で10万円の特別控除を受けることができます。 |
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青色事業専従者給与 |
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事業を営む青色申告者と生計を一にする親族(その年の12月31日現在で15歳未満の人を除く)で、もっぱらその事業に従事している親族への適正な給与は全額必要経費になります
必要経費となる青色事業専従者給与額は、支給した給与の金額が次の状況等からみて相当と認められるもので、届出書に記載した金額の範囲内のものに限ります。
なお、青色事業専従者給与を支払う場合には、配偶者控除および扶養控除が適用されません。
青色事業専従者給与を支払うには税務署への届出が必要です。 |
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純損失の繰越控除と繰戻控除 |
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その年の所得が赤字(純損失)の場合には、その赤字の金額を翌年以降3年間にわたって順次各年分の黒字の所得から控除することができます(純損失の繰越控除)。
また、前年分も青色申告をしている場合は、その年の純損失の金額の全部または一部を前年分の所得金額から控除し、その差額の税額を還付請求することができます。(純損失の繰戻控除) |