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専従者や従業員に支払う給与や賞与については、その支払の際に事業主が所得税を源泉徴収し、通常、翌月10日までに、金融機関等を通じて国(税務署)に納付します。
ただし、給与の支払を受ける人が常時10人未満の場合は、源泉所得税の納付手続きを簡素化するために納期を年2回にする特例が設けられています。
この特例の適用を受けるためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例」という)を提出し承認を受けます。申請書の提出時期は特に定められていませんが、原則として提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。
なお、納期の特例の承認を受けている人が、その年の12月20日までに、税務署に「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」(以下「納期限の特例」という)を提出することにより、7月から12月分の源泉所得税の納期限を翌年1月20日までに延長することができます。 |