青色申告をする為には
青色申告会事業専従者給与を支払うには
源泉所得税の納期を年2回にするには
棚卸資産の評価方法を変更するには
減価償却資産の償却方法を変更するには







青色申告をする為には
青色申告をするためには、一定の期日までに、納税地(原則として住所地)の税務署に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
同申請書を提出すると、青色申告の承認を受けようとする年の12月31日(その年の11月1日以降新たに事業を開始した場合には、その年の翌年の2月15日)までに、税務署から通知がない限り承認されたものとみなされます。


区  分 提出期限
白色申告者が青色申告者になる場合 青色申告をする年の3月15日まで
新規開業
場合
1月1日から1月15日までに開業 3月15日まで
1月16日以後に開業 開業した日から2ヶ月以内
新規開業の場合には、青色申告の承認申請とともに、税務署に「個人事業の開廃業等届出書」を提出します。
                  様式はこちら 
              ◆所得税の青色申告承認申請書
              ◆青色事業専従者給与に関する届出書
                      (国税局HP)
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青色事業専従者給与を支払うには
青色申告をすると一定の家族従業員(以下「専従者」という)に支払う給与が全額必要経費になります。

青色事業専従者給与を支払うには、専従者の氏名や給与額などを記入した「青色事業専従者給与に関する届出書を、一定の期日までに、税務署に提出します。

 提出期限は3月15日(その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることになった人は、その開業日や専従者がいることとなった日から2ヶ月以内)です。

 また、昇給基準の変更や専従者が増えたときは、税務署に「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出します。


はじめて専従者や従業員に給与の支払をする場合は、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。
                  様式はこちら 
              ◆青色事業専従者給与に関する届出書
              ◆給与支払事務所等の開設届出書
                      (国税局HP)
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源泉所得税の納期を年2回にするには
 専従者や従業員に支払う給与や賞与については、その支払の際に事業主が所得税を源泉徴収し、通常、翌月10日までに、金融機関等を通じて国(税務署)に納付します。

 ただし、給与の支払を受ける人が常時10人未満の場合は、源泉所得税の納付手続きを簡素化するために納期を年2回にする特例が設けられています。

 この特例の適用を受けるためには、税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(以下「納期の特例」という)を提出し承認を受けます。申請書の提出時期は特に定められていませんが、原則として提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。

 なお、納期の特例の承認を受けている人が、その年の12月20日までに、税務署に「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」(以下「納期限の特例」という)を提出することにより、7月から12月分の源泉所得税の納期限を翌年1月20日までに延長することができます。

区  分 納付期限
原  則 源泉徴収した日の翌月10日
納期の特例等 1月〜6月分の給与 7月10日(納期の特例)
7月〜12月分の給与 翌年1月10日(納期の特例)
翌年1月20日(納期限の特例)

                  様式はこちら 
          ◆源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
          ◆納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書
                      (国税局HP)
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棚卸資産の評価方法を変更するには
棚卸資産の評価方法を税務署へ届け出ていない人は、最終仕入原価法で評価します。

最終仕入原価法に代えて低価法など他の評価方法に変更する人は、その年の3月15日までに、税務署に「所得税のたな卸資産の評価方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受ければ変更できます。


最終仕入原価法とは、棚卸資産の種類ごとに、年末の最終仕入単価をもとに棚卸資産の金額を計算する方法です。


             様式はこちら 
              ◆所得税のたな卸資産の評価方法変更承認申請書
                      (国税局HP)
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減価償却の償却方法を変更するには
減価償却資産の償却方法を税務署へ届け出ていない人は、特定のものを除いて定額法※で評価します。

定率法など他の方法で償却するときは、変更する年の3月15日までに、税務署に「所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書」を提出し、承認を受ければ変更できます。

 なお、平成10年4月1日以降に取得した建物は、すべて定額法で償却することになっています。


定額法とは、毎年同額の減価償却費をj計算する方法です。一方、定率法は、毎年一定の率で減価償却費を計算する方法で、1年目の減価償却費が一番多く、その後、毎年減価償却費が減少していきます。
             様式はこちら 
            ◆所得税の減価償却資産の償却方法の変更承認申請書
                      (国税局HP)
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