建設業の皆様へ
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平成26年1月から、記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます!!
個人の白色申告者のうち前々年分あるいは前年分の事業所得、不動産所得又は山林所得の合計額が300万円を超える方に必要とされていた記帳と帳簿書類の保存が、これらの所得を生ずべき業務を行う全ての方(所得税の申告の必要がない方を含みます)について、平成26年1月から同様に必要となります。
記帳・帳簿等の保存制度や記帳の内容の詳細は、お気軽に青色申告会までお問い合わせください!
<参考:国税庁ホームページ>
個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について
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