社団法人 八幡浜法人会

定  款

1章 総  則

(名 称)

 

第1条

 この法人は、社団法人八幡浜法人会(以下「本会」という。)と称する。

(事務所)

 

第2条

 本会の、事務所は八幡浜市内に置く。

    2

 本会は、理事会の決議を経て必要の地に支部を置くことができる。

 

第2章 目的及び事業

(目 的)

 

第3条

 本会は、健全な納税者団体として、税務知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人会企業をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

 

第4条

 本会は、前条の目的を達成するため、次に揚げる事業を行う。

 

(1) 税制及び税法に関する調査研究ならびに意見具申

 

(2) 租税関係の法令通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催

 

(3) 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催

 

(4) 法人会会員の役職員の研さん等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業

 

(5) 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種の事業

 

(6) 機関誌の発行ならびに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布

 

(7) 友諠団体との協調、連携

 

(8) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 会  員

(会 員)

第5条

 本会に次の会員を置く。

(1) 正会員 
   八幡浜税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含む)で、本会の
  目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2) 賛助会員
   本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所または個人
    2   前項の正会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(資格の取得)

第6条

 本会の会員になろうとする者は、所定の申込手続により任意に入会することができる。

(会員の権利義務)

第7条

 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款および総会の決議に従う義務を負う。

(資格のそう失)

第8条

 会員は、次の各号の一に該当する場合には、その資格を失う。

 

1) 退 会
(2) 事業の閉鎖、または解散
(3) 除 名

(退 会)

 

第9条

 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続により任意に退会することができる。

(除 名)

 

第10条

 会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。

 

1) 会員としての義務の履行を怠ったとき

 

2) 本会の名誉をき損し、または本会の目的に反する行為があったとき

    2

 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会 費)

 

第11条

 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。

    2

 既納の会費は、原則としてこれを返還しない。

(会員の名簿)

第12条

 本会は別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。

    2

 前項の会員名簿は、会員に異動が生じたつど、これを訂正するものとする。

 

 

第4章 役  員

(役員の種類)

第13条

 本会に次の役員を置く。

 

   理  事          120名以内
      うち  会    長   1名
           副  会  長  10名以内
                       常任理事   若干名
   監  事           3名以内

(役員の選任)

第14条

 理事および監事は、総会において会員の代表者、その他役職員のうちからこれを選任する。ただし、専務理事は会員外から選任することができる。

    2

 会長、副会長および常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。

(役員の職務)

第15条

 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

    2

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。

    3

 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。

    4

 常任理事は、本会の常務を審議、処理する。

    5

 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

第16条

 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

    2

 増員または、補欠のため選任された役員の任期は、前項規定にかかわらずそれぞれ現任者または前任者の残任期間とする。

    3

 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。

(役員の解任)

第17条

 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条第1項各号の(1)に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)

第18条

 役員は原則として無報酬とする。

 

第5章 顧問、相談役、支部、部会、

委員会および職員

(顧問および相談役)

第19条

 本会に、顧問および相談役若干名を置くことができる。

    2

 顧問および相談役は、2年ごとに理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

    3

 顧問および相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について会長の諮問に応ずる。

(支部、部会および委員会)

第20条

 第4条に規定する本会の業務を推進するため、支部、部会及び委員会を設けることができる。

(職 員)

第21条

 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

    2

 事務局には、職員若干名をおき会長がこれを任免する。

    3

 職員は、原則として有給とする。

(規定の制定)

第22条

 支部、部会、委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

第6章 会  議

(会議の種類)

第23条

 会議は、総会および役員会とし、会長がこれを招集する。

(総 会)

 

第24条

 総会をわけて、通常総会および臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。

    2 前項の総会をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(総会の開催および招集)

第25条

 通常総会は、毎年1年事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。

    2

 臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または正会員総数の5分の1以上もしくは、監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。

    3

 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時および場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもって、これに代えることができる。

(正会員の表決権)

第26条

 正会員は、各1個の表決権を有する。

    2

 正会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。

    3

 正会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(総会の議事)

第27条

 総会は全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。

    2

 総会の議事はこの定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の付議事項)

第28条

 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

 

1) 事業報告および事業計画

 

2) 決算および収入支出予算

 

3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項

 

4) その他、会長が必要と認めて付議した事項

(役員会)

第29条

 役員会を分けて理事会および常任理事会とする。

    2

 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長および常任理事をもって組織する。

    3

 監事、顧問および相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の開催および招集)

第30条

 役員会は、会長が必要と認めたとき、これを開催する。

    2

 役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。

(役員会の議事)

第31条

 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。

    2

 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の付議事項)

第32条

 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

 

1) 総会に提出すべき議案

 

2) 定款変更に関する議案

 

3) 総会において、理事会に委任された事項

 

4) その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

    2

 常任理事会は、理事会に代わり、常務の執行に関する事項および緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告してその承認を得なければならない。

(会議の議長)

第33条

 すべての会議の議長は、会長がこれにあたる。

 

 

  第7章 資産および会計

(資産の構成)

第34条

 本会の資産は、次の各号に掲げるものより構成する。

 

1) 設立当初寄附された別紙財産目録記載の財産

 

2) 会費

 

3) 事業に伴う収入

 

4) 資産から生じる果実

 

5) 寄附金品

 

6) その他

(資産の管理)

第35条

 本会の資産は、理事会の決議を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(資産の区分)

第36条

 本会の資産は、基本財産および運用財産の2種類に区分する。

    2

 基本財産は、別紙財産目録のうち、基本財産の部に記載する財産および将来基本財産に組み入れられる資産とする。

    3

 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)

第37条

 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権のために供してはならない。

    2

 事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限り、これを処分することができる。

(経 費)

 

第38条

 本会の経費は、運用財産をもってこれにあてる。

(収支予算、収支決算等)

第39条

 本会の収入、支出予算および決算は、事業計画および事業報告とともに総会の承認を受けなければならない。

    2

 前項の収入、支出決算については、当該年度末の財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金、不足金の処分)

第40条

 収支決算の結果、年度末において、剰余金または不足金が生じたときは、総会の承認を経て、翌年度に繰り越すものとする。ただし、剰余金はその全部もしくは一部を基本財産に組み入れることができる。

(事業年度)

第41条

 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

 

 

第8章 定款の変更および解散

(定款の変更)

第42条

 この定款は、総会の決議を経、かつ、高松国税局長の認可を受けなければ、これを変更することができない。

(解 散)

 

第43条

 本会は、総会において正会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により、解散することができる。

(残余財産の処分)

第44条

 本会が、解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ、高松国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄附するものとする。

 

 

第9章 雑  則

(細 則)

第45条

 この定款の施行について必要な細則は、理事会の決議を経て、別に定める。

 

 

附    則

 

 

    1

 この定款は高松国税局長の設立許可があった日から施行する。

    2

 従来、八幡浜法人会ならびに保内町法人会、三瓶町法人会、宇和町法人会、野村町法人会に属した会員および同会の権利義務の一切は、本会が継承する。

    3

 役員および監事の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から、次の通常総会の日までとする。

    4

 本会の設立初年度は、第45条の規定にかかわらず、創立総会の日から昭和55年3月31日までとする。

    5

第3条(目的)、第4条(事業)および第25条(総会の開催および招集)の変更は、平成6年7月8日から施行する。(平成6年7月8日追加)

    6

 (役員の任期の特例)

 第16条(役員の任期)第1項の規定にかかわらず、平成6年度に限り、通常総会の日から次の通常総会の日までとする。(平成6年7月8日追加)

    7

 第5条(会員)、第24条(総会)、第25条(総会の開催および招集)、第26条(正会員の表決権)、第27条(総会の議事)、第47条(解散)の変更は、平成23年6月1日から施行する。

    8

 第34条(評議員会)、第35条(評議員の選任)、第36条(評議員の定数)、第37条(評議員の任期)を削除し、第38条から第49条を繰り上げ、それぞれ第34条から第45条と変更するものとし、この変更は平成23年6月1日から施行する。