社団法人 伊予西条法人会


定  款

               第1章 総則

(名 称)

 

第1条

  この法人会は、社団法人伊予西条法人会(以下「本会」と言う。)と称する。

(事務所)

 

第2条

 本会の事務所は、愛媛県西条市に置く。

 

 

2章 目的及び事業

(目 的)

 

第3条

 本会は、健全な納税者団体として、税知識の普及に努めるとともに、あわせてよき法人企業をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。

(事 業)

 

第4条

 本会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行なう。

 

(1) 税制及び税務に関する調査研究ならびに意見具申

 

(2) 租税関係の法令通達等の周知徹底を図るための講習会説明会等の開催

 

(3) 経理、経営に関する講習会、説明会等の開催

 

(4) 法人会会員企業の役職員の研鑚等、会員企業の健全な発展に資する各種事業

 

(5) 地域社会への貢献等、社会の健全な発展に資する各種事業

 

(6) 機関紙の発行ならびに上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布

 

(7) 友誼団体との協調、連携

 

(8) その他、前条の目的を達成するために必要な事業

 

 

第3章 会  員

(会 員)

第5条

 本会に次の会員を置く。

(1) 正会員
   伊予西条税務署管内に所在する法人(管内に事業所を有する法人を含むで、本会の
   目的及び事業に賛同して入会した者とする。
(2) 賛助会員
    本会の事業を賛助するために入会した法人、法人の事業所または個人
    2.  前項の正会員をもって、一般社団法人・一般財団法人に関する法律上の社員とする。

(資格の取得)

第6条

 本会の会員になろうとする者は、所定の申込み手続きにより任意に入会することができる。

(会員の権利義務)

第7条

 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともにこの定款及び総会の決議に従う義務を負う。 

(資格の喪失)

第8条

 会員は、次の各号の一に該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

 

1) 退 会
(2) 事業所の閉鎖または解散
(3) 除 名

(退 会)

 

第9条

 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより任意に退会することができる。

 

 

(除 名)

 

第10条

会員が、次の各号の一に該当する場合には、総会の決議により除名することができる。

 

1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。

 

2) 本会の名誉を棄損し、または本会の目的に反する行為があったとき。

    2.

 前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。

(会 費)

 

第11条

 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。

(会員の名簿)

第12条

 本会は、別に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。

    2.

 前項の会員名簿は、会員に異動を生じた都度、これを訂正するものとする。

 

 

第4章 役 員

(役員の種類)

第13条

 本会は、次の役員を置く。

 

 理事 50名以内(うち会長 1名・副会長 4名・常任理事 11名)監事 2名

(役員の選任)

第14条

 理事及び監事は、総会において会員たる法人の代表者その他役職員の内から、これを選任する。

    2.

 会長、副会長及び常任理事は、理事の互選により、これを選任する。

(役員の職務)

第15条

 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

    2.

 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位により、その職務を代行する。

    3.

 理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。

    4.

 常任理事は、本会の業務を審議、処理する。

    5.

 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)

第16条

 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

    2.

 増員または、補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者、または前任者の残任期間とする。

    3.

 役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)

第17条

 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第10条 第1項各号の一に類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。

(役員の報酬)

第18条

 役員は、原則として無報酬とする。

 

 

第5章 顧問、相談役、支部、部会、委員会、及び職員

(顧問及び相談役)

第19条

 本会は、顧問及び相談役各若干名を置くことができる。

    2.

 顧問及び相談役は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。

   3.

 顧問及び相談役は、本会の業務運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。

(支部、部会、及び委員会)

第20条

 第4条に規定する業務を推進するため、支部、部会及び委員会を設けることができる。

(職 員)

 

第21条

 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。

    2.

 事務局には、職員若干名を置き、会長がこれを任免する。

    3.

 職員は、原則として有給とする。

(規則の制定)

 第22条

 支部、部会、委員会及び事務局の運営に関する規定は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

 

 

第6章 会  議

(会議の種類)

第23条

 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。

(総 会)

 

第24条

 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも正会員の全員をもって組織する。

    2.  前項の総会をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の社員総会とする。

(総会の開催及び招集)

第25条

 通常総会は、毎年1回事業年度終了後3カ月以内に開催する。

    2.

 臨時総会は、会長が必要と認めるとき、または、正会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したときに開催する。

    3.

 総会は、開催の日から少なくとも7日前に、会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは便宜の方法をもってこれに代えることができる。

(正会員の表決権)

第26条

 正会員は、各1個の表決権を有する。

    2.

 正会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。

    3.

 正会員は、委任状をもって、総会における表決権の行使を他の出席正会員に委任することができる。この場合、委任した正会員は出席したものとみなす。

(会議の議事)

第27条

 総会は、全正会員の過半数が出席しなければ成立しない。

    2.

 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席正会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会の付議事項)

第28条

 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか次の事項を決議する。

 

1) 事業報告及び事業計画

 

2) 決算及び収入支出予算

 

3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項

 

4) その他会長が必要と認めて付議した事項

(役員会)

 

第29条

 役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。

2.

 理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、及び常任理事をもって組織する。

   3.

 監事、顧問及び相談役は、役員会に出席し、意見を述べることができる。

(役員会の開催及び招集)

第30条

 役員会は、会長が必要とみとめたときこれを開催する。

    2.

 役員会の招集については、第25条第3項の規定を準用する。

(役員会の議事)

第31条

 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。

    2.

 役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(役員会の付議事項)

第32条

 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

 

1) 総会に提出すべき議案

 

2) 定款の変更に関する議案

 

3) 総会において理事会に委任された事項

 

(4)  その他会務の運営に関して会長が必要と認めた事項

2.

 常任理事会は、理事会に代わり、業務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は次の理事会に報告して、その承認を得なければならない。

(会議の議長)

第33条

 すべての会議の議長は、会長をもってこれに充てる。

 

 

  第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第34条

 本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。

 

1) 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産

 

2) 会費

 

3) 事業に伴う収入

 

4) 資産から生ずる果実

 

5) 寄付金品

 

6) その他収入

(資産の管理)

第35条

 本会の資産は、理事会の決議を経て、別に定める方法により、会長がこれを管理する。

(資産の区分)

第36条

 本会の資産は、基本財産及び運用財産の二種類に区分する。

    2.

 基本財産は、別紙財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び将来基本財産に組み入れられる資産とする。

    3. 

 運用財産は、基本財産以外の資産とする。

(基本財産の使用の制限)

第37条

 基本財産は、これを消費し、または抵当権その他の物権に供してはならない。

    2.

 事業の遂行上止むを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経て、その一部に限りこれを処分することができる。

(経 費)

 

第38条

 本会の経費は、運用財産を以てこれに当てる。  

(収支予算、収支決算等)

第39条

 本会の収入、支出、予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに総会の承認をうけなければならない。

    2.

 前項の収入、支出、決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。

(剰余金の処分)

第40条

 収支決算の結果、年度末ににおいて剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、または翌年に繰り越すものとする。

(事業年度)

第41条

 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

 

第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第42条

 この定款は、総会の決議を経、かつ高松国税局長の認可を受けなければ、これを変更することができない。

(解 散)

 

第43条

 本会は、総会において、正会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により、解散することができる。

(残余財産の処分)

第44条

 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経、かつ高松国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

 

 

第9章 雑  則

(細  則)

第45条

 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

 

 

    付    則

 

 

    1.

  この定款は、高松国税局長の設立許可があった日から施行する。(51. 4. 6)

    2.

 従来、青色申告会連合会、法人会及び間税協力会に属した会員及び同会の権利義務の一切を、本会は継承する。

    3.

 役員及び監事の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。

    4.

 本会の設立初年度の事業年度は、第45条の規定にかかわらず創立総会の日から昭和52年3月31日までとする。

 

 

                       付    則

 

 この改正規定は高松国税局長の許可があった日(61. 7. 9)から施行する。

 

 

 

 

                       付    則

 

 第3条、第4条、第16条、及び第25条の変更規定は、平成7年5月12日から施行する。